合同撮影会としてはモデルを雇って「報酬」を支払う形ではなく、仲介手数料もしくはスタジオ利用料などを頂く形となります。
スタジオとモデルさまの関係は雇用関係でも業務委託関係でもございませんので源泉徴収などは発生しませんし、消費税相当分の差し引きもございませんので色々とお得なケースも多いと思われます。
しかしながら必要に応じてモデル様側で確定申告などをお願いします。雑所得として扱われるケースの場合で年間20万円以上は収益は確定申告必須となります。事業所得として扱われるケースでは色々と経費計上が可能ですが1円以上で確定申告必須です。この辺りは各自で税理士さんにご相談ください。またお互いに領収書発行の手間を省くためにいずれも相互に原則として銀行振込とさせていただくことをご了承ください。
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