弊スタジオは風営法に該当する「ヌードスタジオ」ではありません
→警視庁HP
<1>損害賠償請求
風営法(ヌードスタジオ)の対象と誤解されるような写真(動画)を加工を含め撮影・SNSへの掲載や販売・頒布などされた場合は営業損失として損害賠償の請求(数十万円以上〜数百万になる恐れがあります)をさせていただきます。
<2>お問合せ
肌の露出が一般的な下着より多い場合は必ず事前にお問い合わせ下さい。腕、脚、腹、背に関しては特に問題ありません。なお、お問い合わせの際は「〇〇の衣装」といった表記ではなくイラストや画像の添付か商品URLのリンクなど具体的に見てわかる詳細をお願いいたします。
<3>羽織もの着用ルール
肌露出の多い衣装でご利用の際、上から羽織るものを必ずご用意し撮影時以外には必ずご着用下さい。他のお客様から露出に関するクレームが過去にございましたのでルールとさせていただきます。
<4>スタッフ判断
過度な露出の状況によってはスタッフ判断にて、撮影を中断・終了させていただく場合もございます。その場合は撮影に要した費用含めて返金・補償などは一切行いません。お客様におかれましてはくれぐれも露出過多にならないようお願いいたします。